働く人が使える学び直しの補助・給付制度の比較|条件から使える制度を判定する
この記事の結論:まず教育訓練給付金、転職を目指すなら経産省事業も候補
この記事は、会社で働いている人(正社員・契約社員・パート・派遣を含む)が、本業のスキルアップ・資格取得・転職・副業準備のために講座を受けるとき、「どの補助・給付制度が使えるか」「併用できるか」「会社向けや生活費の支援とどう違うか」に答えます。結論は次のとおりです(公式情報、2026年10月15日確認)。
- 雇用保険に入って働いている人が最初に確認するのは、厚生労働省の教育訓練給付金です。基本の給付率は、講座の区分によって一般教育訓練20%・特定一般教育訓練40%・専門実践教育訓練50%です。
- 雇用主が変わる転職を目指しているなら、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」(以下、経産省事業)も候補です。ただし個人への支援は2027年3月31日までで、受講期間がこの日を超える講座は対象外です。同じ講座で教育訓練給付金と併用はできません。
- ひとり親の人は、住んでいる自治体の自立支援教育訓練給付金を、受講前に相談します。雇用保険の加入期間が足りない人などは、自治体の制度や勤務先の制度を確認します。
- 会社が申請する助成金(人材開発支援助成金)と、休暇中などの生活費の支援(教育訓練休暇給付金など)は、個人の受講料を軽くする制度とは別のものです。
どの制度も、講座が制度の対象になっていることと、本人が要件を満たすことがそろって初めて使えます。受講前の手続きが必要な制度(特定一般教育訓練・専門実践教育訓練のハローワークでの受給資格確認、経産省事業の補助事業者への登録、自立支援教育訓練給付金の自治体による講座の指定など)では、受講を始める前に済ませます。一般教育訓練は受講前の手続きがなく、修了後1か月以内に申請します。講座を申し込んだだけで自動的に対象になるわけではありません。以下では、5つの問いで使える制度を絞る手順、制度の比較表、併用できる組み合わせ、自治体の制度の探し方を順に整理します。
制度は「受講料」「会社向け」「生活費」の3種類に分けて考える
「学び直しの補助金・給付金」として一緒に紹介される制度は、お金を受け取る人と使い道で3種類に分かれます。
| 種類 | 主な制度 | 申請する人 | 何に充てるお金か |
|---|---|---|---|
| 個人の受講料の支援 | 教育訓練給付金、経産省事業、自立支援教育訓練給付金(ひとり親)、自治体の受講料・受験料の補助 | 本人(経産省事業は補助事業者を通じて受講料が軽くなる) | 受講料・入学料など |
| 会社向けの助成金 | 人材開発支援助成金 | 事業主(個人は申請できない) | 会社が従業員に行う訓練の経費・賃金の一部 |
| 生活費の支援 | 教育訓練休暇給付金、教育訓練支援給付金、職業訓練受講給付金、高等職業訓練促進給付金 | 本人 | 休暇中・受講中の生活費(受講料の割引ではない) |
受講料を軽くしたい人がまず比べるのは1行目の制度です。2行目は勤務先が使う制度、3行目は受講料とは別に生活費を支える制度なので、分けて確認します。
5つの問いで使える制度を判定する
次の5つの問いに順に答えると、使える可能性のある制度を絞れます。判定はあくまで候補の絞り込みで、最終的な可否は各制度の窓口で確認します。
| 問い | 「はい」の場合 | 「いいえ」の場合 |
|---|---|---|
| ① 受講開始日までの雇用保険の加入期間は3年以上あるか(初めて教育訓練給付金を受ける人は、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上) | 教育訓練給付金の対象になりうる。受けたい講座が指定講座か、どの区分かを確認する | 教育訓練給付金は使えない。②〜⑤の制度と、国の給付を使えない人向けの自治体の制度(下の大阪府の例)を確認する |
| ② 雇用主が変わる転職を目指しているか(正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣として雇用されている人) | 経産省事業も候補。2027年3月31日までに修了する講座かを確認する | 経産省事業は対象外(今の会社で働き続けたい、社内での昇進、独立開業、副業だけが目的の場合を含む) |
| ③ 20歳未満の子を扶養するひとり親か | 住んでいる市(町村の人は都道府県)の自立支援教育訓練給付金を、受講前に相談する | ①②④⑤で判定する |
| ④ 勤務先に研修費の補助や、就業規則に定めた教育訓練のための休暇制度があるか | 社内の補助を先に確認する。30日以上の無給休暇を取って学ぶなら、教育訓練休暇給付金(生活費の支援)も候補 | ①②③⑤で判定する |
| ⑤ 住んでいる自治体に、受講料・受験料の独自の補助があるか | 対象者・教育訓練給付金との関係・期限を確認する(探し方は下の節) | 国の制度と勤務先の制度で判定する |
問いごとの補足(公式情報による事実)
- ①:加入期間は、離職をはさんでも間が1年以内なら通算できる場合があります。正確な期間は、ハローワークで支給要件の照会ができます。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けている場合は支給されません(ハローワーク)。パート・派遣・契約社員の人が、雇用保険に入っているかと加入期間を確かめる方法は、パート・派遣・契約社員でも学び直しの制度を使えるかの記事で説明しています
- ②:経産省事業の対象は、登録時と初回面談時に企業等と雇用契約を結んでいる在職者です。経営者・個人事業主・フリーランスは対象外です。社内での正社員化・派遣先の変更・社内昇進・独立開業は「雇用主の変更を伴う転職」に含まれません(六次公募要領)。講座は転職先への入社日までに修了する必要があり、修了できない場合は受講料が軽くなりません(経産省のよくある質問)
- ③:制度を設けていない自治体に住んでいる場合は対象になりません。また、受講前に自治体から講座の指定を受ける必要があります(こども家庭庁)
- ④:勤務先から受講に伴う手当を受ける場合、教育訓練給付金の申請では、その手当のうち明らかに入学料・受講料以外に充てられる額を除いた額を、教育訓練経費から差し引く必要があります。手当の使い道や内訳が分からない場合は、ハローワークに確認します(厚生労働省の専門実践教育訓練のQ&A)
よくある3つのパターン(編集部の整理)
- 加入期間が足りていて、今の会社で働き続けたい人:教育訓練給付金が中心。講座の区分(一般・特定一般・専門実践)と受講前の手続きを確認します
- 雇用主が変わる転職を目指す人:教育訓練給付金と経産省事業の両方が候補です。同じ講座で重ねて使えないため、受けたい講座がどちらの対象か、率・上限・期限を比べてどちらか一方を選びます
- 就職して1年未満など、加入期間が足りない人:教育訓練給付金は使えません。勤務先の制度、住んでいる自治体の制度、転職を目指すなら経産省事業を確認します
個人の受講料の支援を比較する
受講料を軽くする4つの制度を、対象者と率で比べます。率は基本の率を先に書き、条件を満たした場合だけの追加分を分けています。
| 制度 | 対象者 | 基本の率と上限 | 条件付きの追加 |
|---|---|---|---|
| 教育訓練給付金(厚生労働省) | 雇用保険の被保険者(または離職後1年以内)で、加入期間の要件を満たす人。対象は厚生労働大臣の指定講座 | 一般20%(上限10万円)、特定一般40%(上限20万円)、専門実践50%(年間上限40万円) | 特定一般・専門実践は、資格取得などの条件を満たすと追加の給付がある(特定一般は合計50%、専門実践は合計70%、さらに賃金が5%以上上がると合計80%)。 |
| 経産省事業 | 企業等に雇用されていて、雇用主が変わる転職を目指す人。対象は補助事業者が提供する講座 | 修了時に受講費用(税別)の2分の1(上限40万円)相当が補助事業者に補助され、受講者はその分軽くなった価格で受講できる | 本事業の職業紹介などで転職し、1年間継続して働いた場合は、追加で5分の1(上限16万円) |
| 自立支援教育訓練給付金(ひとり親) | 20歳未満の子を扶養する母子家庭の母・父子家庭の父で、自立支援プログラムの策定などを受け、その講座が適職に就くために必要と認められた人 | 受講費用の60%(教育訓練給付金の一般・特定一般の指定講座は上限20万円、専門実践の指定講座は修学年数×40万円で最大160万円) | 専門実践の指定講座を修了し、1年以内に資格を取って就職した場合などは85% |
| 自治体の受講料・受験料の補助 | 自治体ごと(住所・年齢・雇用形態など) | 自治体ごと | 自治体ごと |
次に、お金が戻る時期と受講前の手続きを比べます。
| 制度 | お金が戻る時期・受け取り方 | 受講前の手続き |
|---|---|---|
| 教育訓練給付金 | 受講料はいったん本人が払う。一般・特定一般は修了後1か月以内に申請、専門実践は受講中6か月ごとに申請し、本人に支給 | 特定一般・専門実践は、訓練前キャリアコンサルティングでジョブ・カードの交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認 |
| 経産省事業 | 補助事業者を通じて受講料の負担が軽くなる(補助の直接の対象は個人ではない)。軽くなる方法と金額は補助事業者ごと | 補助事業者に登録し、キャリア相談を受ける |
| 自立支援教育訓練給付金 | 修了後に支給。教育訓練給付金を受けられる人は、その額との差額 | 受講前に、住んでいる自治体から講座の指定を受ける |
| 自治体の補助 | 自治体ごと(修了後・合格後の申請が多い) | 事前の申請や相談が必要な制度もある |
最後に、受講の目的についての要件と期限です。副業準備のために学ぶ場合は、ここを確認します。
| 制度 | 目的の要件(副業準備で使えるか) | 期限 |
|---|---|---|
| 教育訓練給付金 | 副業準備での利用の可否は公式に記載なし(受給要件に受講の目的の定めはない) | 制度の終期の案内はない |
| 経産省事業 | 雇用主が変わる転職を目指すことが条件。副業・兼業をしている人も、転職を目指していれば対象(経産省FAQ)。副業・独立だけが目的なら対象外 | 個人への支援は2027年3月31日まで(受講期間がこの日を超える講座は対象外)。講座は転職先への入社日までに修了することが必要。追加の補助は2027年4月30日までに転職先に入社することが条件 |
| 自立支援教育訓練給付金 | 適職に就くために必要と認められること。副業準備の扱いは公式に記載なし | 自治体ごと |
| 自治体の補助 | 自治体ごと | 年度ごと。予算に達すると終わる制度もある |
- 教育訓練給付金の3つの区分の違い・手続き・給付額の例は、教育訓練給付金の給付率と上限額の記事で詳しく説明しています
- 教育訓練給付金の講座は、厚生労働省「教育訓練講座検索システム」で区分ごとに検索できます
- 経産省事業の対象講座は、経済産業省の補助金対象リスキリング講座一覧で分野別に確認できます
併用できる組み合わせ・できない組み合わせ
2つ以上の制度が使えそうなときは、同じ講座の費用に重ねて使えるかを先に確認します。公式に確認できた範囲は次のとおりです。
| 組み合わせ | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 教育訓練給付金 × 経産省事業(同じ講座) | できない | 経産省のよくある質問(No.148)に「国が支出する趣旨を同じくする他の制度との併用はできません」とあり、補助事業者は教育訓練修了証明書などを発行してはいけないとされている。六次公募要領も、国が助成する他の制度との重複を原則認めていない |
| 教育訓練給付金 × 自立支援教育訓練給付金 | 両方の満額ではなく、教育訓練給付金との差額が支給される | こども家庭庁 |
| 教育訓練給付金 × 教育訓練休暇給付金 | 教育訓練給付金の指定講座なら、あわせて使える | 厚生労働省のパンフレット |
| 教育訓練給付金 × 自治体の制度 | 扱いが自治体ごとに異なる | 大阪府は教育訓練給付制度に該当しない人が対象、高砂市は教育訓練給付金などを受けた経費は対象外、泉佐野市は国・勤務先などの補助を除いた受験料が対象 |
| 教育訓練給付金 × 勤務先の補助 | 勤務先からの手当は、明らかに入学料・受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請する | 厚生労働省の専門実践教育訓練のQ&A |
| 教育訓練休暇給付金 × 経産省事業 | 公式に記載なし | 補助事業者とハローワークの両方に確認する |
教育訓練給付金と経産省事業の両方が使えそうな場合は、同じ講座で重ねるのではなく、どちらか一方を選ぶ前提で比べてください(編集部の提案)。
会社向けの助成金と生活費の支援は、受講料の補助とは別
次の制度は「学び直しの補助」として一緒に紹介されることが多いものの、個人の受講料を軽くする制度ではありません。
会社向けの助成金
- 人材開発支援助成金:事業主等が雇用する労働者に職業訓練などを行った場合に、訓練経費や訓練中の賃金の一部が事業主に助成される制度です。個人は申請できません(厚生労働省「人材開発支援助成金」)。勤務先の研修として受けられないかは、人事部門に相談します
生活費の支援
- 教育訓練休暇給付金:雇用保険の一般被保険者が、就業規則などに基づき連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取るときの給付です。休暇開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、雇用保険の加入期間が5年以上あることなどが要件で、給付日数は加入期間に応じて90日・120日・150日です。休暇中に収入を伴う就労をした日は支給されず、副業も同じ扱いです(厚生労働省「教育訓練休暇給付金」、同 パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」(PDF))。詳しくは教育訓練休暇給付金の記事で説明しています
- 教育訓練支援給付金:失業状態で専門実践教育訓練を受ける人の生活費を支援する給付です(働きながら受講する場合は受けられません)。受講開始日が2027年3月31日以前の人に限られます(厚生労働省「専門実践教育訓練の詳細」)
- 職業訓練受講給付金(求職者支援制度):ハローワークに求職を申し込んだ、雇用保険の被保険者・受給資格者でない人が、無料の職業訓練を受けながら、要件を満たせば月10万円の給付を受ける制度です。雇用保険に加入して働いている人は対象外です。加入していないパートなどで働く人は、本人の収入が月8万円以下・世帯の収入が月30万円以下などの要件を満たせば給付の対象になります(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)
- 高等職業訓練促進給付金(ひとり親):看護師・保育士など、養成機関で6か月以上学ぶ資格を目指すひとり親(児童扶養手当を受けているか同等の所得水準で、仕事や育児と修業の両立が難しい人)に、訓練期間中、月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)を支給する制度です(こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」)
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自治体の制度の探し方と、型の違う3つの例
自治体の受講料・受験料の補助は、対象者・金額・期限が自治体ごと・年度ごとに違います。全国の一覧を作るより、自分の住んでいる自治体で次の3手順で探すのが確実です(編集部の提案)。
1. 住んでいる都道府県と市区町村の公式サイトで、「資格取得」「スキルアップ」「リスキリング」と「補助」「支援金」を組み合わせて検索する
2. 見つかったら、対象者(住所・年齢・雇用形態)、教育訓練給付金との関係(併用できるか、国の給付を使えない人だけが対象か)、受付期間と事前申請の要否・予算で終わるかどうか、の3点を確認する
3. 講座を申し込む前に、担当窓口に自分が対象か確認する
型の違いがわかる例を3つ挙げます(2026年10月15日に公式ページで確認。いずれもその自治体の住民などが対象で、他の地域の人は使えません)。
| 例 | 型 | 対象 | 補助の内容 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府スキルアップ支援金(令和8年度) | 国の給付を使えない人を補う | 教育訓練給付制度に該当しない人(雇用保険に加入したことがない、加入期間が1年未満など)。講座は教育訓練給付の指定講座で、2026年4月1日以降に開講し、2027年2月28日までに修了するもの | 受講費用の50%(上限20万円)。運輸・建設関係とデジタル関係の講座は75%の範囲内。1人1回 | 最終の申請期限は2027年3月10日 |
| 泉佐野市リスキリングチャレンジ支援金(資格取得支援分、令和8年度) | 受験料を補助する | 申請時点の泉佐野市民で、2026年4月1日〜2027年3月31日に市が定める資格試験(ITパスポートなどの国家試験)を受験した人。合否は問わない | 受験料の70%(上限2万円)。国・勤務先などから補助がある場合は、それを除いた受験料が対象 | 試験日から4か月を経過する日と2027年3月31日の早いほう |
| 高砂市リカレント教育支援事業補助金(令和8年度) | 対象者を絞る | 申請時点で市内に住む45歳未満の人で、離職中・非正規雇用・個人事業者など。正社員は原則対象外。教育訓練給付金などの補助を受けた経費は対象外 | 厚生労働大臣の指定講座で取得する資格などの費用の2分の1(上限10万円)。資格を取得できなかった場合は対象外。1人1回 | 資格取得日が属する年度の3月31日まで。予算に達すると受付終了 |
大阪府のその他の支給要件(住所など)は、府の募集要項で確認してください。出典:大阪府「大阪府スキルアップ支援金」(更新日2026年6月22日)、泉佐野市「【令和8年度】泉佐野市リスキリングチャレンジ支援金(資格取得支援分)」(更新日2026年4月20日)、高砂市「リカレント教育支援事業補助金」チラシ(PDF)・同 Q&A(PDF、令和8年4月1日時点)。
次にすること
1. 上の5つの問いに答え、候補の制度を1〜2つに絞る
2. 教育訓練給付金を使うなら、受けたい講座が指定講座か・どの区分かを厚生労働省「教育訓練講座検索システム」で確認し、自分の加入期間をハローワークで照会する。特定一般・専門実践は、受講開始日の2週間前までの手続きから逆算して準備する(詳しくは教育訓練給付金の給付率と上限額の記事)
3. 転職を目指して経産省事業を使うなら、2027年3月31日までに修了できる講座かを確かめ、経済産業省の補助金対象リスキリング講座一覧から補助事業者の講座を探す
4. 学びたい分野が決まっていれば、分野ごとの講座比較で、対象の講座・最初に払う額・受講期限・給付後の負担を比べる(CAD講座の制度比較、Webデザイナー講座の制度比較)
5. 勤務先の研修費補助や休暇制度は、就業規則や人事部門で確認する
6. ひとり親の人、自治体の制度を使いたい人は、講座を申し込む前に自治体の窓口に相談する
任意で試せること:自分の条件を5つの問いに当てはめ、使えそうな制度を1つ書き出してみてください。
公式情報の確認先(2026年10月15日確認)
- 厚生労働省「教育訓練給付金」:3つの区分、給付率と上限、追加給付の条件。
- ハローワーク「教育訓練給付制度」:受給要件(加入期間・初回の特例・離職後の期間・前回受給からの期間)、受講前の手続き、申請期限
- 厚生労働省「専門実践教育訓練の詳細」:教育訓練支援給付金、勤務先からの手当の扱い(Q&A)
- 厚生労働省「教育訓練講座検索システム」:指定講座の検索
- 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の個人向けページ(転職をご検討の方):対象者、補助の仕組み、補助の金額
- 同 事業者向けページ(公募情報):個人への支援の終期(令和8年度末)
- 同 よくあるご質問(最終更新2026年4月8日):受講期間の要件(No.35)、追加の補助を受けるための入社期限(No.91)、副業・兼業をしている人(No.14)、入社日までの修了(No.5・No.45)、修了できない場合(No.107)、教育訓練給付金との併用(No.148)
- 同 六次公募要領:支援できる対象者、雇用主の変更を伴う転職の範囲、国の他の制度との重複
- 経産省事業の個人向けページへのリンクは、リスキリング補助金の解説の確認先にまとめています
- こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について」:自立支援教育訓練給付金の対象者・支給額・事前の講座指定
- こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」・同 パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」(PDF):要件、給付日数、教育訓練給付金との併用、休暇中の就労
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」:職業訓練受講給付金の対象者
- 自治体の例:大阪府「大阪府スキルアップ支援金」、泉佐野市「【令和8年度】泉佐野市リスキリングチャレンジ支援金(資格取得支援分)」、高砂市「リカレント教育支援事業補助金」チラシ(PDF)
制度は改正されることがあります。この記事の内容は確認日時点のもので、申し込む前に各制度の窓口で最新の条件を確認してください。