📘 介護福祉士実務者研修(初任者研修修了者・尼崎教室)
🏫 土屋ケアカレッジ
提供者の公式ページと厚生労働省の一般教育訓練の指定講座一覧で2026年10月20日に確認した内容です。
使えるか
| 制度 | 教育訓練給付金(一般教育訓練) |
|---|---|
| 指定講座番号 | 2822002-2320022-4 |
| 指定期間 | 2026-10-01〜2029-09-30 |
| 課程の種類 | 介護福祉士実務者研修(初任者研修の修了者向け) |
あなたが受け取れるか
この講座が給付の対象であることと、あなたが給付を受けられるかは別です。次の3つをすべて満たすかを確かめてください。
- 受講開始日に雇用保険に加入している(離職した人は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内)
- 雇用保険の加入期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受ける人は1年以上)
- 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていない
正社員・パート・派遣・契約社員のどれでも、雇用保険に加入していれば同じです。年齢・転職の予定・学ぶ目的は条件にありません。過去に教育訓練給付金を受けた人は、そのときの受講開始日より前の加入期間を数えません。加入期間は住所を管轄するハローワークで照会できます(対象になる人の詳しい条件)。
払えるか
| 料金 | 64,000円(税込・テキスト代込み。入学金なし。明示書の総額・厚労省の資料の経費合計も同じ) |
|---|---|
| 給付の見込み | 一般(2822002-2320022-4、指定 2026年10月1日〜2029年9月30日)。受講費用の20%。給付額は対象になる費用の範囲で決まる |
| 給付の対象経費 | 64,000円(一般教育訓練明示書の対象経費(厚労省の資料の経費合計も同じ)) |
| 給付の対象外の費用 | なし(明示書の対象外経費0円) |
| 先に払う金額 | 64,000円(給付は修了後) |
| 給付の時期 | 受講料は先に提供者へ払い、修了日の翌日から1か月以内に本人がハローワークへ申請。審査のあと支給(申請の時点で払い終えた額だけが対象) |
| 自己負担の目安 | 給付の対象経費64,000円×20%=12,800円(上限10万円)→ 自己負担の目安 51,200円 |
続けられるか
| 受講形式 | 通信+通学(スクーリング週1回×7日) |
|---|---|
| 期間・期限 | 2か月(明示書)。スクーリングは週1回×7日間、2027年3月開始のコースまで毎月 |
| 内容・条件 | 介護福祉士の国家試験(実務経験ルート)に必要な研修。尼崎教室で土・日・月・金のコースを毎月開講(定員20名、少ないと閉講)。出席100%・得点率70%以上で修了 |
| 地域・教室 | 兵庫県尼崎市(尼崎教室) |
| 日程(曜日・時間帯) | 土・日・月・金のいずれかの曜日で週1回×7日、9:00〜17:30前後(6・7日目は18:10まで)。振替あり |
| 申込みの条件 | 満16歳以上で受講意欲のある人(明示書)。介護職員初任者研修の修了者 |
| 修了の条件 | 出席率100%、試験70%以上(補講・追試あり) |
給付を受けるまでの手順
受講料は先に自分で提供者へ払い、給付はあとからハローワークに申請して受け取ります(分割払いの場合は、申請の時点で払い終えた額が対象)。申し込む前の手続きが必要な区分は、期限を過ぎると給付を受けられません。
申し込む前
給付のための受講前の手続きはありません。加入期間が足りるか分からない人は、ハローワークに支給要件照会(受給資格と講座の指定の確認)をしておくと確実です
申込み・支払い
提供者に申し込み、受講料を払う(先に払う金額:64,000円(給付は修了後))。提供者の案内:満16歳以上で受講意欲のある人(明示書)。介護職員初任者研修の修了者
修了する
修了の条件を満たす(出席率100%、試験70%以上(補講・追試あり))
修了したあと
支給申請をする(支給申請書・教育訓練修了証明書・教育訓練経費の領収書・教育訓練経費等確認書・本人と住居所の確認書類・個人番号の確認書類など)。20%分(上限10万円)が支給される
確認できなかったこと
- 分割払いの可否は公式に記載なし
申し込む前に確かめること
- 一般教育訓練は、受講料を全額払い、修了の翌日から1か月以内にハローワークへ申請します(受講前の手続きはありません)。受講費用の20%(上限10万円)。
- 経産省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」と教育訓練給付金は、同じ講座で併用できません。
- ひとり親の人は、住んでいる自治体の自立支援教育訓練給付金の候補にもなりえます(一般教育訓練の指定講座は、国の実施要綱で対象講座に含まれます)。当サイトはこの講座を自立支援の対象として確かめていません。住んでいる自治体に制度があるか・受講開始前にこの講座の指定を受けられるか・本人の要件(20歳未満の子を扶養するひとり親であること、自立支援プログラムの策定など)は自治体が判断するので、受講を始める前に相談してください。教育訓練給付金と両方の対象になっても、自立支援からは差額が支給され、2つの率を足した額にはなりません(国の決まりと自治体ごとの違い)。
- 自己負担の目安は、給付の対象経費(入学料と受講料。割引を使うと割引後の額)に率を掛け、上限までで計算しています。条件付きの追加は分けて書いています。4千円以下の給付は支給されません。
- 対象になる人・受講前の手続き・給付の時期ははじめての教育訓練給付金ガイドで確認できます。
確認した出典(2026年10月20日)
- 教育訓練給付金制度の案内
- 厚労省 一般教育訓練の指定講座一覧(再指定、2026年10月1日付け)を加工して作成
- 一般教育訓練明示書(実務者研修 介護職員初任者研修修了者)
- 講座別 受講料
- 尼崎教室 実務者研修の日程表(2026年度)
- 厚労省 一般教育訓練給付金のご案内
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