📘 社会保険労務士 総合本科生 10月下旬・11月上旬開講(教室・ビデオブース)
🏫 資格の学校TAC
提供者の公式ページと厚生労働省の一般教育訓練の指定講座一覧で2026年10月22日に確認した内容です。
使えるか
| 制度 | 教育訓練給付金(一般教育訓練) |
|---|---|
| 指定講座番号 | 1320007-2020102-5 |
| 指定期間 | 2026-10-01〜2029-09-30 |
| 課程の種類 | 社会保険労務士試験の受験対策講座(通学) |
あなたが受け取れるか
この講座が給付の対象であることと、あなたが給付を受けられるかは別です。次の3つをすべて満たすかを確かめてください。
- 受講開始日に雇用保険に加入している(離職した人は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内)
- 雇用保険の加入期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受ける人は1年以上)
- 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていない
正社員・パート・派遣・契約社員のどれでも、雇用保険に加入していれば同じです。年齢・転職の予定・学ぶ目的は条件にありません。過去に教育訓練給付金を受けた人は、そのときの受講開始日より前の加入期間を数えません。加入期間は住所を管轄するハローワークで照会できます(対象になる人の詳しい条件)。
払えるか
| 料金 | 252,000円(受講料242,000円+入会金10,000円、税込。入会金はTACの会員番号を持っていない人に必要(条件は提供者の案内で確認)。厚労省の資料の経費合計も同じ)。期間限定の割引キャンペーンがある時期は、割引を使うと割引後の額が給付の対象経費になる(提供者の案内)。割引の有無と額は申込み時に提供者のページで確認 |
|---|---|
| 給付の見込み | 一般(1320007-2020102-5、指定 2026年10月1日〜2029年9月30日)。受講費用の20%(上限10万円)を修了後に申請 |
| 給付の対象経費 | 252,000円(厚労省の一般の指定一覧の経費合計(入会金10,000円+受講料242,000円)。割引を使うと割引後の額) |
| 給付の対象外の費用 | あわせて申し込むオプション講座の受講料。キャンペーンで受け取る図書カードなどや返金の分は経費から差し引かれる(提供者の案内) |
| 先に払う金額 | 252,000円(割引キャンペーンを使う場合は割引後の額。給付は修了後に申請) |
| 分割払い | TAC教育ローンが使える(総合本科生のページ) |
| 給付の時期 | 受講料は先に提供者へ払い、修了日の翌日から1か月以内に本人がハローワークへ申請。審査のあと支給(申請の時点で払い終えた額だけが対象) |
| 自己負担の目安 | 給付の対象経費252,000円×20%=50,400円(上限10万円)→ 自己負担の目安 201,600円 |
続けられるか
| 受講形式 | 通学(教室またはビデオブース)。Webフォローあり |
|---|---|
| 期間・期限 | 10か月・165時間(厚労省の資料)。10月・11月開講。Webフォローは2027年8月31日まで |
| 内容・条件 | 社会保険労務士試験(2027年)に向けた通学の講座。10月下旬〜11月上旬に始まるクラスで、始めはビデオブースとWebで受け、のちに教室のクラスに合流する。12月開講の土曜クラスなど一部のクラスは給付の対象外 |
| 地域・教室 | TACの各校(教室・ビデオブース) |
| 日程(曜日・時間帯) | 10月下旬・11月上旬に開講し、始めはビデオブースとWebで受けて教室のクラスに合流。提供者の給付の案内では、12月開講は別のコースとして載っていて、その土曜クラス・新宿校の火金夜クラスは給付の対象外 |
| 申込みの条件 | 講座の申込みから1か月以内を目安に、一般教育訓練給付制度の申請申込書を本人確認書類とあわせてTACへ提出(講座の申込みだけでは登録されない)。開講日に本人が支給要件を満たしていること |
| 修了の条件 | 出席率80%以上と修了試験の正答率60%以上(Webでの視聴や資料の受け取りだけでは出席にならない) |
給付を受けるまでの手順
受講料は先に自分で提供者へ払い、給付はあとからハローワークに申請して受け取ります(分割払いの場合は、申請の時点で払い終えた額が対象)。申し込む前の手続きが必要な区分は、期限を過ぎると給付を受けられません。
申し込む前
給付のための受講前の手続きはありません。加入期間が足りるか分からない人は、ハローワークに支給要件照会(受給資格と講座の指定の確認)をしておくと確実です
申込み・支払い
提供者に申し込み、受講料を払う(先に払う金額:252,000円(割引キャンペーンを使う場合は割引後の額。給付は修了後に申請))。提供者の案内:講座の申込みから1か月以内を目安に、一般教育訓練給付制度の申請申込書を本人確認書類とあわせてTACへ提出(講座の申込みだけでは登録されない)。開講日に本人が支給要件を満たしていること
修了する
修了の条件を満たす(出席率80%以上と修了試験の正答率60%以上(Webでの視聴や資料の受け取りだけでは出席にならない))
修了したあと
支給申請をする(支給申請書・教育訓練修了証明書・教育訓練経費の領収書・教育訓練経費等確認書・本人と住居所の確認書類・個人番号の確認書類など)。20%分(上限10万円)が支給される
確認できなかったこと
- 10月下旬・11月上旬開講のクラスの開講日と校舎(ページの日程表示の一部が古い)
- TACの一般教育訓練の明示書の内容(電子ブックの本文を読めていない)
- 2027年の試験日
- 11月中旬以降もこの開講月のクラスに申し込めるか
申し込む前に確かめること
- 一般教育訓練は、受講料を全額払い、修了の翌日から1か月以内にハローワークへ申請します(受講前の手続きはありません)。受講費用の20%(上限10万円)。
- 経産省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」と教育訓練給付金は、同じ講座で併用できません。
- ひとり親の人は、住んでいる自治体の自立支援教育訓練給付金の候補にもなりえます(一般教育訓練の指定講座は、国の実施要綱で対象講座に含まれます)。当サイトはこの講座を自立支援の対象として確かめていません。住んでいる自治体に制度があるか・受講開始前にこの講座の指定を受けられるか・本人の要件(20歳未満の子を扶養するひとり親であること、自立支援プログラムの策定など)は自治体が判断するので、受講を始める前に相談してください。教育訓練給付金と両方の対象になっても、自立支援からは差額が支給され、2つの率を足した額にはなりません(国の決まりと自治体ごとの違い)。
- 自己負担の目安は、給付の対象経費(入学料と受講料。割引を使うと割引後の額)に率を掛け、上限までで計算しています。条件付きの追加は分けて書いています。4千円以下の給付は支給されません。
- 対象になる人・受講前の手続き・給付の時期ははじめての教育訓練給付金ガイドで確認できます。
確認した出典(2026年10月22日)
- 社労士 一般教育訓練給付制度 指定コースのご案内
- 厚労省 一般教育訓練の指定講座一覧(再指定、2026年10月1日付け)を加工して作成
- 社会保険労務士 総合本科生(2027年合格目標)
- 一般教育訓練給付制度のご案内(受講経費の扱い)
- 2027年合格目標 社会保険労務士講座 受講ガイド(教室・ビデオブース)
- 厚労省 一般教育訓練給付金のご案内
同じ分野の講座は社会保険労務士講座の制度比較で比べられます。