📘 キャリアコンサルタント養成講習 12月開講(通学)
🏫 日本産業カウンセラー協会
提供者の公式ページと提供者が公表する明示書・給付の案内で2026年10月20日に確認した内容です。
使えるか
| 制度 | 教育訓練給付金(専門実践教育訓練) |
|---|---|
| 指定講座番号 | 1310171-1920011-0 |
| 指定期間 | 2028-09-30まで(明示書の記載。開始日は記載なし) |
| 課程の種類 | キャリアコンサルタント養成講習 |
払えるか
| 料金 | 330,000円(税込。公式ページの表記は「教材費込」。明示書では受講料330,000円が給付の対象経費で、別に任意の教材費2,200円〈対象外〉があり総額332,200円と書かれている。割引〈会員・早期申込・説明会参加、併用不可〉を使うと割引後の額が対象経費になる) |
|---|---|
| 給付の見込み | 専門実践(1310171-1920011-0、指定は2028年9月30日まで〈明示書〉)。受講費用の50%を受講中から6か月ごとに支給(年間上限40万円)。資格を取って就職(在職中は1年以内に資格取得)すると追加20%、さらに賃金が5%以上上がると追加10% |
| 給付の対象経費 | 330,000円(専門実践教育訓練明示書の対象経費(入学料0円+受講料330,000円)。割引を使うと割引後の額) |
| 給付の対象外の費用 | 任意の教材費2,200円(明示書)。スクーリングへの交通費・宿泊費は自己負担 |
| 先に払う金額 | 330,000円(銀行振込、振込手数料は受講者負担。給付は受講中・修了後に申請) |
| 分割払い | 一括払い。提携ローン会社の学費ローンで分割できる(明示書。条件・金利は提供者に確認) |
| 給付の時期 | 受講料は先に提供者へ払い、受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内と、修了日の翌日から1か月以内に、本人がハローワークへ申請して50%分を受け取る。追加の20%は資格を取って就職した(在職中の人は資格を取った)日の翌日から1か月以内、賃金が5%以上上がった場合の追加10%はその日の翌日から6か月を過ぎてから6か月以内に申請 |
| 自己負担の目安 | 給付の対象経費330,000円×50%=165,000円(年間上限40万円)→ 自己負担の目安 165,000円。資格を取って就職(在職中は1年以内に資格取得)すると追加66,000円 → 99,000円。さらに修了後の賃金が受講前より5%以上上がると追加33,000円 → 66,000円 |
続けられるか
| 受講形式 | eラーニング(69時間)+通学(スクーリング12日・84時間) |
|---|---|
| 期間・期限 | 2026年12月1日〜2027年3月31日(4か月)。スクーリング12日・84時間+eラーニング69時間 |
| 内容・条件 | キャリアコンサルタントの国家試験の受験資格につながる養成講習。全国の会場で受ける12月開講・4か月のコース(同じ協会の10月開講・6か月のコースは給付の対象外) |
| 地域・教室 | 全国の会場(会場ごとに運営する支部が受付) |
| 日程(曜日・時間帯) | 会場ごとに平日または土日 |
| 申込みの条件 | 実務経験・資格の要件なし(明示書)。先着順、定員に達し次第締切(2026年8月6日から受付)。給付を使う人は受講開始日(12月1日)の原則2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングとハローワークの手続き |
| 修了の条件 | スクーリング84時間のうち70時間以上の出席、最終日の習得度確認試験60%以上、各単元の確認問題60%以上 |
確認できなかったこと
- 各会場の定員(公式ページに記載なし)
- 公式ページの「教材費込」と、明示書の任意の教材費2,200円の関係
申し込む前に確かめること
- 専門実践教育訓練は、受講開始の原則2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングとハローワークでの手続きが必要です。受講中に受講費用の50%(年間上限40万円)、条件を満たすと追加があります。
- 講座が指定されていることと、本人が給付を受けられるかは別です。雇用保険の加入期間(原則3年以上、初めての人は1年以上)などをハローワークで確かめてください。
- 経産省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」と教育訓練給付金は、同じ講座で併用できません。
- ひとり親の人は、住んでいる自治体の自立支援教育訓練給付金の候補にもなりえます(専門実践教育訓練の指定講座は、専門資格の取得を目的とする講座に限って国の実施要綱の対象講座に含まれます)。当サイトはこの講座を自立支援の対象として確かめていません。住んでいる自治体に制度があるか・受講開始前にこの講座の指定を受けられるか・本人の要件(20歳未満の子を扶養するひとり親であること、自立支援プログラムの策定など)は自治体が判断するので、受講を始める前に相談してください。教育訓練給付金と両方の対象になっても、自立支援からは差額が支給され、2つの率を足した額にはなりません(国の決まりと自治体ごとの違い)。
- 自己負担の目安は、給付の対象経費(入学料と受講料。割引を使うと割引後の額)に率を掛け、上限までで計算しています。条件付きの追加は分けて書いています。4千円以下の給付は支給されません。
- 対象になる人・受講前の手続き・給付の時期ははじめての教育訓練給付金ガイドで確認できます。
確認した出典(2026年10月20日)
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