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📘 NCCPキャリアコンサルタント養成講習

🏫 特定非営利活動法人日本カウンセリングカレッジ

講座名・提供者・区分は厚生労働省のキャリアコンサルタント養成講習一覧で、今も給付の対象であること・料金・受講方法などは提供者の公式ページで確かめました(2026-10-23)。変わることがあるので、申し込む前に提供者に確認してください。

使えるか

制度教育訓練給付金(専門実践教育訓練)
指定講座番号1310266-2120011-2
今も給付の対象か提供者の公式ページで、給付の対象と書かれていることを確かめました(指定講座番号が一致。2026-10-23確認)
指定厚生労働省「令和8年4月~ キャリアコンサルタント養成講習一覧」(2026年5月作成)
指定期間一覧に記載なし(受講開始日が指定期間内かを提供者・ハローワークで確認)

あなたが受け取れるか

この講座が給付の対象であることと、あなたが給付を受けられるかは別です。次の3つをすべて満たすかを確かめてください。

正社員・パート・派遣・契約社員のどれでも、雇用保険に加入していれば同じです。年齢・転職の予定・学ぶ目的は条件にありません。過去に教育訓練給付金を受けた人は、そのときの受講開始日より前の加入期間を数えません。加入期間は住所を管轄するハローワークで照会できます(対象になる人の詳しい条件)。

払えるか

料金(提供者の公式ページ)308,000円(税込)。提供者の公式ページの料金(2026-10-23確認):308,000円(税込、教材費込)。開始30日前までの申込で20,000円割引、説明会参加で10,000円割引
給付専門実践教育訓練は、受講開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングとハローワークでの手続きが必要です。受講中に受講費用の50%(年間上限40万円)、条件を満たすと追加があります。
自己負担の目安当サイトでは計算していません(料金のうち給付の対象になる経費は提供者に確認してください)

続けられるか

受講方法通学・対面の日がある。提供者の公式ページで確認(2026-10-23):オンライン開催と会場での対面開催のハイブリッド、又は全日程オンライン。全153時間(通学88時間、自宅学習65時間)
期間約3ヶ月(通学11日間)(提供者の公式ページ)
教室(提供者の公式ページ)新宿区(飯田橋レインボービル〈家の光会館〉)
募集2027年1月開講分を新規募集中(初回1月17日(土))。定員20名・先着順。給付利用は原則講座開始日2週間前までにハローワークで手続き(2026-10-23時点。提供者の公式ページ)
受講資格・対象者(提供者の公式ページ)制限の記載なし

給付を受けるまでの手順

受講料は先に自分で提供者へ払い、給付はあとからハローワークに申請して受け取ります(分割払いの場合は、申請の時点で払い終えた額が対象)。申し込む前の手続きが必要な区分は、期限を過ぎると給付を受けられません。

  1. 申し込む前

    期限・時期:受講開始日の2週間前まで 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    訓練対応キャリアコンサルタントの訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードの交付を受け(相手の所在はハローワークで案内)、受給資格確認票とジョブ・カードをハローワークに出して受給資格の確認を受ける。済ませないと、講座が指定されていても給付を受けられません

  2. 申込み・支払い

    期限・時期:提供者の案内による 手続きの相手:特定非営利活動法人日本カウンセリングカレッジ

    提供者に申し込み、受講料を払う(支払いの時期・分割は提供者の案内による)

  3. 受講中

    期限・時期:受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    6か月ごとに支給申請をして、50%分(年間上限40万円)を受け取る(支給申請書・教育訓練給付金受給資格者証(または受給資格通知)・受講証明書(修了時は教育訓練修了証明書)・教育訓練経費の領収書・教育訓練経費等確認書など)

  4. 修了したあと

    期限・時期:修了日の翌日から1か月以内 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    修了日の属する期間の分の支給申請をする(支給申請書・教育訓練給付金受給資格者証(または受給資格通知)・受講証明書(修了時は教育訓練修了証明書)・教育訓練経費の領収書・教育訓練経費等確認書など)

  5. 条件を満たしたら

    期限・時期:追加の20%は資格を取って就職した(在職中の人は資格を取った)日の翌日から1か月以内。追加の10%はその日の翌日から6か月を過ぎてから6か月以内 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    追加の20%と、賃金が5%以上上がった場合の追加10%は、自動では上乗せされないので、それぞれ別に申請する(賃金の追加は事業主の証明が要る)

申し込む前に確かめること

確認した出典

出典:厚生労働省ホームページのキャリアコンサルタント養成講習一覧を加工して作成(公共データ利用規約)。料金・受講方法・教室・募集は提供者の公式ページ。

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