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📘 インフラエンジニア転職コース(通信制)

🏫 インターネット・アカデミー

講座名・提供者・区分は厚生労働省の指定講座一覧で、今も給付の対象であること・料金・受講方法などは提供者の公式ページで確かめました(2026-10-23)。変わることがあるので、申し込む前に提供者に確認してください。

使えるか

制度教育訓練給付金(専門実践教育訓練)
指定講座番号1310264-2610171-0
今も給付の対象か提供者の公式ページで、給付の対象と書かれていることを確かめました(指定講座番号が一致。2026-10-23確認)
指定専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和8年4月1日付け)別添1 新規指定講座一覧(新規指定)。国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)の保存版で確認
指定期間推定:2026-04-01 の指定から原則3年(2029-03-31まで)。取消・廃止は一覧では分からないので、受講開始日が指定期間内かを提供者・ハローワークで確認してください
目指す資格・内容(一覧の記載)第四次産業革命スキル習得講座

あなたが受け取れるか

この講座が給付の対象であることと、あなたが給付を受けられるかは別です。次の3つをすべて満たすかを確かめてください。

正社員・パート・派遣・契約社員のどれでも、雇用保険に加入していれば同じです。年齢・転職の予定・学ぶ目的は条件にありません。過去に教育訓練給付金を受けた人は、そのときの受講開始日より前の加入期間を数えません。加入期間は住所を管轄するハローワークで照会できます(対象になる人の詳しい条件)。

払えるか

料金(提供者の公式ページ)1,129,040円(税込)。提供者の公式ページの料金(2026-10-23確認):受講料(税込)のみ表示。入学金・教材費の別記載なし
給付専門実践教育訓練は、受講開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングとハローワークでの手続きが必要です。受講中に受講費用の50%(年間上限40万円)、条件を満たすと追加があります。
自己負担の目安当サイトでは計算していません(料金のうち給付の対象になる経費は提供者に確認してください)

続けられるか

受講方法通わずに受けられる(オンライン・通信だけ)。提供者の公式ページで確認(2026-10-23):指定番号一覧で「(通信制)」として通学版と別番号で記載。講座ページはオンラインのみで完結可と説明
受講形態(厚生労働省の一覧の区分)eラーニング
期間12ヶ月(受講期間の目安)、授業数52回(提供者の公式ページ)
開講月(一覧の記載)毎月
実施施設の都道府県(一覧の記載)東京都
募集入学案内に「随時入学なのでいつからでも始められます」とある(講座別の開講日の記載なし)(2026-10-23時点。提供者の公式ページ)

給付を受けるまでの手順

受講料は先に自分で提供者へ払い、給付はあとからハローワークに申請して受け取ります(分割払いの場合は、申請の時点で払い終えた額が対象)。申し込む前の手続きが必要な区分は、期限を過ぎると給付を受けられません。

  1. 申し込む前

    期限・時期:受講開始日の2週間前まで 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    訓練対応キャリアコンサルタントの訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードの交付を受け(相手の所在はハローワークで案内)、受給資格確認票とジョブ・カードをハローワークに出して受給資格の確認を受ける。済ませないと、講座が指定されていても給付を受けられません

  2. 申込み・支払い

    期限・時期:提供者の案内による 手続きの相手:インターネット・アカデミー

    提供者に申し込み、受講料を払う(支払いの時期・分割は提供者の案内による)

  3. 受講中

    期限・時期:受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    6か月ごとに支給申請をして、50%分(年間上限40万円)を受け取る(支給申請書・教育訓練給付金受給資格者証(または受給資格通知)・受講証明書(修了時は教育訓練修了証明書)・教育訓練経費の領収書・教育訓練経費等確認書など)

  4. 修了したあと

    期限・時期:修了日の翌日から1か月以内 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    修了日の属する期間の分の支給申請をする(支給申請書・教育訓練給付金受給資格者証(または受給資格通知)・受講証明書(修了時は教育訓練修了証明書)・教育訓練経費の領収書・教育訓練経費等確認書など)

  5. 条件を満たしたら

    期限・時期:追加の20%は資格を取って就職した(在職中の人は資格を取った)日の翌日から1か月以内。追加の10%はその日の翌日から6か月を過ぎてから6か月以内 手続きの相手:ハローワーク(原則、住所を管轄するところ)

    追加の20%と、賃金が5%以上上がった場合の追加10%は、自動では上乗せされないので、それぞれ別に申請する(賃金の追加は事業主の証明が要る)

申し込む前に確かめること

確認した出典

出典:厚生労働省ホームページの教育訓練給付の指定講座一覧(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業の保存版を含む)を加工して作成(公共データ利用規約)。料金・受講方法・教室・募集は提供者の公式ページ。

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